iwagoro

3日前のことだが。@経営法友会
海外贈収賄規制の概要と企業の取り組みについて(中国関係)
→中国の贈答文化の実際、政権の姿勢、刑事事件捜査以外に党の「紀律委員会」による法の枠外の調査実態、摘発を厳しくしたために多数が検挙され行政麻痺を起こす省もある実態、そのため「商業賄賂」の摘発に移行する可能性、贈賄主体が個人か組織かで起訴基準が異なるという注意、各業界団体で社交的儀礼の範囲か否かを取決めしているものもある
メモ2016/09/04 (日)00:24のメモPC この日のメモ
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